社会保険労務士稲門会

早稲田大学OB・OGの社労士が集うホームページ

会則

社会保険労務士稲門会 会則

(名称及び目的)
第1条 本会は、社会保険労務士稲門会と称する。
 ② 本会は、早稲田大学の建学の精神を旨とし、会員相互の親睦と情報交換を図り、社会保険労務士業務の発展に寄与することを目的とする。

(所 属)
第2条 本会は、早稲田大学校友会に所属する。

(所在地)
第3条 本会は、東京都内に置く。

(会 員)
第4条 本会は、正会員及び賛助会員並びに名誉会員をもって構成する。
 ②  正会員及び賛助会員並びに名誉会員は、次のとおりとする。
  1.正会員:早稲田大学校友(以下「校友」という。)である社会保険労務士(社会保険労務士となる資格を有する者を含む。)及び本会が特に認めた社会保険労務士であって、本会の趣旨、目的及び事業に賛同し、入会の手続きを経た者
  2.賛助会員:社会保険労務士の資格を有してはいないが当会の活動に賛同する校友で、会員2名以上の推薦に基づいて幹事会が認めた者
  3.名誉会員:広く各界で活躍している校友で、本会の目的に賛同し、協力の意思を持った者のうちから、幹事会の承認を受けて会長が委嘱した者
 ③  前項の会員、賛助会員又は名誉会員となろうとする者は、本会に入会申込書を提出する。

(退 会)
第5条  会員、賛助会員及び名誉会員が次のいずれかに該当したときには退会とする。
  1.退会届を提出したとき
  2.本会の会員、賛助会員又は名誉会員としてふさわしくない言動を行ったとき
  3.会費を2年以上滞納したとき

(会 費)
第6条 本会の活動に必要な費用は、会費及び寄付金によって賄うものとする。
 ② 前項の会費は、次のとおりとする。
  1.会員及び賛助会員の会費は、年1口5,000円とする。
  2.名誉会員の会費は、徴収しない。

(総 会)
第7条 本会は、定期総会を毎年1回、事業年度終了後6カ月以内に開催する。ただし、必要があるときは臨時総会を開催することができる。
 ②  総会は、事業報告及び事業計画並びに決算報告及び予算案の承認、役員の選任及び会則の変更その他重要な事項について審議、決定する。
 ② 総会における議決権は、正会員のみが行使できるものとする。

(役員会)
第8条 本会には、役員会として幹事会と常任幹事会を置く。
 ② 常任幹事会は、第11条第1号から第5号の役員で構成する。

(役員会の開催)
第9条  役員会は、年2回以上開催する。
 ②  役員会は会長が招集する。

(委員会等)
第10条 幹事会の議を経て次の担当または委員会を設けることができる。
  1.会計担当     2.総務委員会     3.広報委員会
  4.研修委員会    5.厚生委員会     6.渉外委員会
 ② 委員会は、必要に応じて開催する。

(役 員)
第11条 本会には次の役員を置く。
  1. 会長       1名      2. 副会長     若干名
  3. 幹事長      1名      4. 幹事長代理   若干名
  5. 副幹事長     若干名      6. 幹事      若干名
  7. 会計監査     若干名
 ② 幹事長は、会長の承認を得て、幹事の中から事務局長を委嘱することができる。
 ③ 役員の任期は、就任後最初の定期総会終了時までとし、再任を妨げない。

(役員の任務)
第12条  役員の任務は次のとおりとする。
  1.会長は会を代表し、会務を統轄する。
  2.副会長は会長を補佐するとともに、会長に事故あるときはこれを代行する。
  3.幹事長及び副幹事長並びに常任幹事は、会長の指示のもとに日常の会務を執行する。
  4.幹事は総会及び幹事会で承認された事業を執行する。
  5.会計監査は会計を監査する。

(特別役員等)
第13条 本会には、特に功労のあった会員の中から、次の特別役員を置くことができる。
  1.名誉会長     2.顧問        3.相談役
 ② 特別役員は、総会のほか、諸会議に自由に参加することができる。

(事業年度)
第14条  本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。


(附 則)
第1条 本会則は、平成13年7月6日に制定し、同日より施行する。
 ②   本会則は、平成14年7月5日に一部改正し、同日より施行する。
 ③   本会則は、平成16年6月19日に一部改正し、同日より施行する。
 ④   本会則は、平成17年7月2日に一部改正し、同日より施行する。
 ⑤   本会則は、平成18年7月8日に一部改正し、同日より施行する。
 ⑥   本会則は、平成23年6月25日に一部改正し、同日より施行する。
 ⑦   本会則は、平成24年6月16日に一部改正し、同日より施行する。